2004年度 中京大学 一般推薦(情報科学部)
| 次の文を読んで、後の問に答えよ。 弁護士志願の苦学生Sが、先生Tの門をたたき、「授業料は、弁護士として 私が勝てば、 ア し、 私が負ければ、 イ からである。 一方、Sの方も強気で次のように言った。 私が勝てば、 ウ し、 私が負ければ、 エ からである。 このように、TとSは、裁判の勝敗に関わらず、「授業料を支払わせることが 問1 本文中の ア 〜 エ に入る最も適切な文章を次の選択肢群から選び、 @ 授業料を支払えという判決なのだから、支払わせることができる。 問2 次の表は、2人の言い分を裁判の勝敗によって整理しなおしたものである。
選択肢群 問3 TとSが正反対の考えを持つにいたった本質的な原因を、以上2問への解答を |
【解答例】
問1
| ア | イ | ウ | エ |
| @ | C | A | B |
問2
| a | b | c | d |
| (1) | (2) | (2) | (1) |
問3
SがTに授業料を支払うかあるいは支払わないかを決める際には、従うべきルールが
二つある。一つは「Sが弁護士として最初の裁判に勝ったとき、SはTに授業料を支払う」
という2人の間の「約束」である。もう一つは「裁判において。Tが勝ったときは支払い、S
が勝ったときは支払わなくてもよい」という裁判の「判決」である。
また、TとSがそれぞれ到達しようとする結論は常に一定であり、まったく正反対のもの
である。TはSに「授業料を支払わせることができる」、Sは「授業料を支払わないですむ」
というものである。
そしてこれらの結論に至るために、裁判に勝ったときあるいは負けたとき、TとSは「約
束」に従うか、それとも「判決」に従うかという選択を正反対に行っている。Tが「判決」に
従うとき、Sは「約束」に従い、Sが「判決」に従うとき、Tは「約束」に従っている。つまり、
自分の一定の結論に至るために有効なものを選択して根拠としているのである。もし、
2人共が同じ一つのルールに従えば、結論もどちらか一つに決まるはずである。
TとSが正反対の考えを持つに至った本質的な原因は各自が自分の考えの根拠として
「約束」と「判決」の二つのうちどちらをとるかとうt選択をいつも正反対に行うためである。
『推薦入試年鑑』(栄美通信)より